民事訴訟法 第二編 第一審の訴訟手続

  • 第百三十三条

     訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しな...

  • 第百三十四条

     確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。...

  • 第百三十五条

     将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。...

  • 第百三十六条

     数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。...

  • 第百三十七条

     訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補...

  • 第百三十八条

     訴状は、被告に送達しなければならない。 2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴...

  • 第百三十九条

     訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。...

  • 第百四十条

     訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを...

  • 第百四十一条

     裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当...

  • 第百四十二条

     裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。...

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