民事訴訟法 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
-
第三百五十条
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては...
-
第三百五十一条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。...
-
第三百五十二条
手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることかできる。 2 文書の提出の命令又は送付の嘱託...
-
第三百五十三条
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をす...
-
第三百五十四条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場...
-
第三百五十五条
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭...
-
第三百五十六条
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下...
-
第三百五十七条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達...
-
第三百五十八条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。...
-
第三百五十九条
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を...
- 1
- 2
「民事訴訟法 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則」に関するウェブサイト
民事訴訟法 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 に関する情報はありません。