民事訴訟法 第六編 少額訴訟に関する特則

  • 第三百六十八条

     簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少...

  • 第三百六十九条

     少額訴訟においては、反訴を提起することができない。...

  • 第三百七十条

     少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しな...

  • 第三百七十一条

     証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。...

  • 第三百七十二条

     証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と...

  • 第三百七十三条

     被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論...

  • 第三百七十四条

     判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2 前項の場合には、...

  • 第三百七十五条

     裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認...

  • 第三百七十六条

     請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができ...

  • 第三百七十七条

     少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。...

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