民法 第二編 物権

  • 第百七十五条

     物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。...

  • 第百七十六条

     物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。...

  • 第百七十七条

     不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する...

  • 第百七十八条

     動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。...

  • 第百七十九条

     同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物...

  • 第百八十条

     占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。...

  • 第百八十一条

     占有権は、代理人によって取得することができる。...

  • 第百八十二条

     占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合...

  • 第百八十三条

     代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取...

  • 第百八十四条

     代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有するこ...

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