民法 第三編 債権

  • 第三百九十九条

     債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。...

  • 第四百条

     債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって...

  • 第四百一条

     債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定め...

  • 第四百二条

     債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただ...

  • 第四百三条

     外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をする...

  • 第四百四条

     利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。...

  • 第四百五条

     利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないとき...

  • 第四百六条

     債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。...

  • 第四百七条

     前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得...

  • 第四百八条

     債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がそ...

「民法 第三編 債権」に関するウェブサイト

  • 民法(H18.5.1改正前旧法)

    民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) H18.5.1改正前旧法. 目次第一編(総則)第二編(物権)第三編(債権)第四編(親族)第五編(相続) 目次. 第一編 総則. 第一章 通則(1条・2条) 第二章 人. 第一節 権利能力(3条) 第二節 行為能力(4条21条) 第三節 住所(22条24条) ...

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